ケース1 遺言者に内縁の配偶者がいる場合

民法上、相続人になる人が決められています(法定相続人)。

配偶者がいれば常に相続人となります。
配偶者のほかの相続人は次の順序で決まります(代襲相続人についてはまたの機会に説明します)。

1 被相続人の子供 2 被相続人の直系尊属(父母など) 3被相続人の兄弟姉妹。

そしてここでいう「配偶者」には婚姻届を出していない内縁関係にある者は含まれません。年金とはちがいますので注意が必要です。

したがって内縁の配偶者に財産を残そうとすれば遺言を書くしかないのです。もちろん生前に贈与することは可能ですが・・


ただ内縁の配偶者に財産を遺贈する内容の遺言をする場合、法定相続人の遺留分(いりゅうぶん)に気をつける必要があります。

遺留分とはわかりやすくいうと、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除きます)に最低限保障された取り分のことです。

この遺留分を無視した遺言も有効ですが、遺留分を侵害された法定相続人は遺留分を取り戻すことができます。これを遺留分減殺(げんさい)請求権といいます。

したがって、トラブルを避けるためには、遺留分減殺請求権を念頭においた遺言をすることも場合によっては必要になってきます。