ケース2 先の配偶者との間に子供がいるが、再婚した場合

Xさんには前妻Aとの間に子供Bができました。しかし子供Bが幼少のころにAと離婚し、Aが子供Bを引き取ったのでもう何十年もその子供Bとは会っていません。その後現在の妻Cと再婚し子供Dが生まれました。こんなケースを考えてみます。

この場合、仮にXさんが遺言書を残さず亡くなられた場合、相続人は現在の妻C及び子供B、子供Dということになります。法定相続分はそれぞれ2分の1、4分の1、4分の1ということになります。

そして、C、Dは今まで会ったこともないBと遺産分割協議をしなければなりません。現在の権利意識の高まりからしてBは法定相続分を主張する可能性が高いと思います。もめる可能性も十分あります。

Xさんとしては、もし妻C子供Dに財産を多く残そうと思えば遺言書を作ってそのような意思を示さなければなりません。またC、Dに遺産分割協議の負担をかけないためにも相続分の指定だけではなく、遺産分割方法の指定までしておく必要があります。

また、上の1のケースでも問題になった遺留分(法定相続人【被相続人の兄弟姉妹を除きます】に最低限保障された取り分のことです。)がここでも問題になります。したがって、Xさんとしては、Bの遺留分に配慮した遺言書を作成する必要があります。

さらにXさんが健在なうちにBと交渉して、Bに遺留分の生前放棄をしてもらうことも検討すべきでしょう。もしうまくいけばBの遺留分にとらわれることなく、遺言でC、Dに財産を引き継がせることができます。

いずれにせよこのケースでは遺言を作る必要性が極めて大きいといえます。