公正証書遺言作成の手続きの流れ
@遺言の内容を大まかで結構ですので決めておきます。また証人になってもらえる方のめどをつけておきます。 なお証人になれない方は次のとおりです。
| × | 未成年者 |
| × | 推定相続人(相続人になる予定の方)、受遺者(遺言によって遺贈を受ける方) |
| × | 推定相続人・受遺者の配偶者・直系血族 |
| × |
公証人の、配偶者・4親等内の親族・書記・従業員 |
A公正証書作成に必要な資料を揃えます。
| 遺言者の印鑑証明書(3か月以内のもの) |
|
遺産をもらう人が相続人であるときは、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本、その他の場合は住民票の写し |
| 遺産が不動産の場合はその登記事項証明書(法務局で発行してもらう)、固定資産評価証明書(市町村役場で発行してもらう) |
| 証人の住民票の写し等 |
A公証役場に連絡して公証人に遺言作成をお願いします。公証人が遺言内容について相談にのってくれます。
B遺言内容が確定したら公正証書作成の期日に実印と遺言作成費用を用意して行きます。
C公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人がその内容を筆記します。なお、証人2名が立ち会います。
D公証人がCであなたが伝えた内容を証人とあなたに読み聞かせ、筆記した内容が正確なことを確認させます。
E正確であると認めた場合、遺言者と証人2名がそれぞれ署名押印します。なお証人の印は認印で構いません。
F公証人が方式に従って作成された旨付記して署名押印します。
G公正証書で原本を保管してもらえます。正本、謄本は遺言者にその場で渡されます。
H公正証書遺言作成手数料を公証人に支払って無事手続き終了です。
公正証書遺言作成手数料
相続人または遺贈を受ける一人当たりの手数料は次の通りです。
| (目的財産の価額) | (手数料) |
| 100万円以下 |
5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円が加算されます(遺言加算)。
また祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料が1万1000円必要です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管してくれますが、保管のための手数料は不要です。
具体例
5000万円の資産をもつ方がをAさんに4000万円、Bさんに1000万円遺贈する内容 の遺言を作成した場合(公証役場にて作成、遺言の枚数4枚)の手数料
| Aさんの分 |
29000円 |
| Bさんの分 |
23000円 |
| 遺言加算 |
11000円 |
| 紙代 |
2250円 |
| 合計 |
66250円 |

